第1条(名称)
本スタジオはヨガスタジオbi(以下スタジオという)と称します。
第2条(所在地)
本スタジオの所在地は、高岡店 〒933-0857 富山県高岡市木津1629-1
富山店 〒939-8271 富山県富山市太郎丸西町1-8-6さくらビル
第3条(運営・管理)
本スタジオの運営・管理は株式会社オーパス(以下会社という)が行うものとします。
第4条(目的)
本スタジオの目的は、会員の健康の維持増進や、生きがいの創造に努める共に、会員相互及び地域社会との親睦を図ることを目的とした会員制スタジオとします。
第5条(会員資格)
本スタジオは高校生以上の女性専用とします。会員は次の各号の全てに該当する方とします。
1.本会則、および施設利用規則を順守する方。
2.医師の健康診断より本スタジオの諸施設の利用に支障がないと判断された方。
3.刺青(ファッションタトゥを含む)をされていない方。
4.暴力団関係者ではない方。
5.未成年者の入会には親権者の同意を得るものとします。
第6条(会員の種類)
本スタジオの会員の種類および区分は以下のとおりとします。
個人会員…個人を対象とした記名式とします。
土日祝日会員・デイタイム会員・ナイトタイム会員・平日フルタイム会員
フルタイム会員・カルチャー会員
第7条(入会手続き)
本スタジオへの入会を希望する方は、所定の入会申し込み手続きを行い、本スタジオの承認を得たうえで、所定の入会金および月会費を納入することで会員としての権利を得るものとします。
第8条(入会金・月会費)
入会金および月会費は原則として返還しないものとします。
第9条(会員資格の一時停止および除名)
本スタジオは会員が以下の各号の一つに該当すると判断した場合、その会員の会員資格を一時停止または除名できるものとします。
1.本スタジオの名誉と信用を著しく傷つけた場合。
2.本スタジオの秩序を乱した場合。
3.本スタジオの施設・設備を故意に破損した場合。
4.本スタジオの会則、およびその他に定める規則に違反した場合。
5.別に定める月会費を3ヶ月以上滞納し、本スタジオからの期限を定めた催告にも応じない場合。
6.本会則第5条の会員資格を故意に偽り入会した場合。
第10条(会員資格の喪失)
会員は次の場合その資格を喪失するものとします。
1.除名 2.死亡
第11条(会員証)
1.本スタジオは全ての会員に対して会員証を交付します。
2.本スタジオを利用する場合、会員は必ず会員証を提示するものとします。
3.会員証は第三者への譲渡、貸与はできません。
4.会員証を紛失または破損した場合には、直ちに本スタジオに届け出、所定の手数料を支払い、
再発行の手続きを行うものとします。
5.会員資格を喪失した場合、会員証は本スタジオへ返還することとします。
第12条(名義の変更)
本スタジオの個人会員が名義変更を希望する場合、その本人の家族や知人に名義変更できるものとします。
それらは所定の手続きをし、諸費用を支払うものとします。
第13条(会費)
会員は別に定める所定の月会費を本スタジオに収めるものとします。
第14条(施設の利用)
1.会員は所定の方法で会費を本スタジオに支払う事により施設を利用できるものとします。
2.会員は施設利用に関して、スタッフの指示に従うものとします。
3.本スタジオは講習会・特別行事・施設整備・改修等のために、事前に会員に通知したうえで施設の全て、あるいは一部の利用を制限できるものとします。
4.本スタジオの許可なく施設内での商業行為、政治的、宗教的活動またはこれに類する行為を禁止します。
5.本スタジオはイベントや特別行事を実施し、会員以外の者にスタジオの利用を認めることができるものとします。
第15条(ビジター)
1.本スタジオは必要に応じて会員以外の者(以下ビジターという)の利用を制限できるものとします。
2.ビジターは、本スタジオ利用に際し、所定のビジター料を支払うものとします。
3.ビジターは、施設内での行為について、一切の責任を負うものとします。
第16条(施設の閉鎖・変更)
1.本スタジオは天災地変、条件の制限・改廃、行政指導、社会・経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が生じた場合、所定の書面にて会員に通知のうえスタジオを閉鎖できるものとします。
2.本スタジオは、所定の書面にて会員に通知のうえ、必要に応じて施設の変更を行うことができるものとします。
第17条(事故)
1.本スタジオは会員等が施設利用中に生じた盗難、傷害、自損等の人的物的事故について一切の責任を負いません。
2.但し、本スタジオに故意または重大な過失が認められた場合にはこの限りではありません。
3.会員等はスタジオの利用に際し、本スタジオまたは第三者に対して損害を与えた場合には損害賠償責任を負うものとします。
第18条(休業日)
1.本スタジオは原則として年間スケジュールに基づき定休日を設けるものとします。
2.本スタジオは講習会・特別行事・施設整備・改修等のために、事前に会員に通知したうえで休業日を設けるものとします。
3.本スタジオは天災、地変等やむを得ない理由により施設の全部、もしくは一部を臨時休業とすることがあります。
第19条(変更事項)
1・本スタジオは会員が負担する諸会費、料金を社会経済情勢の変動に応じて変更および新たに追加できるものとします。
2.その場合、会社は所定の方法で事前に会員に対し告知するものとします。
3.会員は入会申し込み書の記載事項に変更があった場合には、本スタジオへ速やかに届けるものとします。
第20条(細則)
本会則に定めのない事項は、細則、利用規定等によるか、必要に応じて本スタジオがこれを定めるものとします。
第21条(改正)
本会則の改正は、事前に会員に告知したうえで本スタジオが必要に応じてこれを行うものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。